税理士ドットコム - [白色申告]源泉徴収票に給与となっていても事業所得にしてもいいのでしょうか - 雇用契約でなければ、給与所得ではなく事業所得又...
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源泉徴収票に給与となっていても事業所得にしてもいいのでしょうか

一人親方ですが源泉徴収票に給与と載っていましたが事業所得にしてもよいのでしょうか?
また掛け持ちで他の職種のバイトもしていますがそちらも事業所得にしてもよいのでしょうか?

税理士の回答

バイトの方は建設関係ではないですが、事業所得にしてもいいのでしょうか?

バイトの契約内容が雇用であれば、給与所得になります。雇用でなければ事業所得、又は雑所得になります。

コロナがあり、バイトとの掛け持ちが初めてでしたのでわからないことばかりでした。
不安だらけでしたがご丁寧に答えてくださり感謝いたします。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月25日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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