個人事業主の白色申告の経費について
お世話になります。
妻と飲食店をやっている個人事業主です。
経費で教えていただきたいことがありますが、旅費交通費として、家族で旅行に行ったときに料理を視察したり研究したということで一部経費にすることはできないですか?全くうそではなく、外食するときは職業柄、いろいろ考えたり観察したり、しています。
それと、自宅でも事務処理をしたり、お店が休みのときは家でメニューをかんがえたりしますが、店舗の家賃以外に自宅の家賃も一部経費にすることができる、と思っても大丈夫でしょうか?
お時間あるときで結構ですので、宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
事業主とお手伝いしている奥様が、他店の料理を研究する目的で、店で食事をする、
ということであれば、研修費、か、研究開発費、とすることが可能は可能でしょう。
ただ、飲食については、税務署では厳しく見る分野であり、
衣食住は個人的な費用という大原則があります。
取引先などを接待交際するのであれば、個人的な外食とは異なることは明確でしが、
奥様と二人ということだと、そのあたりが不明確です。
全額を必要経費にするのであれば、研究開発をしたことを明確にする、
調査レポートなどを記録することが必要だと思います。
または、簡易な方法で記録しつつ、2分の1だけ必要経費にするなども、
合理的な方法の一つだと思います。
いずれにしても、そのお店で何を得たか、事業として記録を整えることが、
税務的にも重要なことです。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございます。旅行の場合でも同じ様に考えることはできますよね?
例えば、地元以外の場所の特産物とか料理を研究する目的も兼ねて、ということで半分だけ旅費を経費に落とす、とか。この場合、交通費はどう処理することができるのでしょうか?
引き続きの質問ですが、お時間あるときにご回答いただけるとありがたいです。
宜しくお願いいたします。
こんにちは。経験則からですが、
旅行先についてですが、まず、個人旅行をしている、という前提であろうと思います。そこで、飲食店の、食材の研究のために飲食した、とした場合に、
交通費までは必要経費に見ることは難しいと思います。
食事については、個人と必要経費半々、という程度であれば、お答えしたとおり、研究研修をしたということの資料を残す前提であれば、必ずしもダメではない、というところだと思います。
何事も、やりすぎると、税務調査などで、問題提起される可能性もあり、税理士としては、税務リスクがある(結果はともかく)ことは、積極的にはお薦めしませんし、防御も100%とは行きませんので。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
詳しいご回答、ありがとうごさいます。
引き続き教えていただけたらありがたいですが、個人事業主自身にはこの研究開発費は適用できないのでしょうか?
リスク大のことをやりたいわけではないのですが、世の中に出回っている税理士さんの本には経費にできるとか書いてあるので、いいのかやめといたほうがいいのか、判断がいまいちつかないです。
お時間あるときで結構ですので、ご回答いただけたらありがたいです。宜しくお願い致します。
こんにちは。
個人事業者が研究開発費を計上できないとは申しませんが、
極端な金額や頻度のやり方まで想定すれば、すべての場合に、税務署の税務調査で、問題ないと保証できないので。
この辺は、税務署で税務調査をしてきた私のような立場と、なんでも節税で費用に計上できるというようなスタンスの税理士先生とでは、意見が一致しない部分でしょうね。
詳しくご説明、もっとできますけれども、ちょっと文章では書ききれないのでこの程度にします。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
再度のご回答ありがとうございます。
数度のご回答を拝見していると、なんとなくおっしゃろうとすることは分かるかも?という気がします。
自宅と店舗は、少なくとも自転車でないと行き来が難しい別の場所にあって、それぞれ賃貸していますが、これについても結局同様で、自宅の方も事務所等として一部使っているという何か記録を残すのがよいのでしょうか?
一般人である私は、本をみたら安易にできる、とか思ってしまうところがあるので、気を付けたいと思います。
本当に何度も聞いてしまって恐縮ですが、ご回答いただけると大変ありがたいです。お時間あるときで結構ですので宜しくお願い致します。
こんにちは。
自宅事務所とお店との関係、についてという観点のご質問でしょうか?
それともお答えしてきている飲食費を研究開発費として計上することとの関連でしょうか?
ちょっとご質問の趣旨が汲み取れないものですので、今回追加でご質問なさっている事項を、もう少しご説明いただけるとお答えできるとは思うのですが。
このあたりは、税務署の担当者によってもスタンスに差もある分野で、そういったことまで考慮してお答えし、文章にすることは結構大変です。
今回の追加質問のポイントをもう少しご説明願います。
分かりにくくてすみません。
自宅以外に別途店舗があるときは、通常なら自宅は生活の場だからお店の経費にはできない、ということは、私も理解します。
ただ、自宅でも事務処理や試作品を作ったり等仕事することもあり、程度によるのかもしれませんが、自宅を事務所として見ることは出来ないのだろうか?と思っています。
そして、自宅事務所と見ることができる場合、自宅の家賃光熱費のうち、例えば2割~3割位を経費として落とすことはできるのではないだろうか?と思っています。
試作品を作ることを開発研究費とみて落とすのか、自宅事務所では試作品を作るだけでなく、事務処理もするので、それらを引っくるめて家賃光熱費の一部を経費として落とせないのだろうか?と悩んでいます。
説明がまだ分かりづらいかもしれませんがご容赦ください。おそらく、かなり微妙な感じかもしれませんが、文章でご回答いただける範囲で結構ですので、宜しくお願い致します。
こんにちは。
自宅の水道光熱費のことですね、実情に応じて、どの程度を使用しているかを考慮して、合理的に一定の按分した金額を必要経費にすることは可能は可能だと思います。
その際、家賃まで按分できるかは、事業専用の部分があるかどうかで判断すべきですね。事業専用の部分がなければ、計上は難しいと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
いろいろとご回答いただきましてありがとうございました。とてもよく分かりました。
まだまだ分からないことも多いと思いますので、税務署の相談とか、税理士の先生に相談するなども視野にいれたいと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2017年02月15日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。