税理士ドットコム - [白色申告]個人事業主の基礎控除と確定申告について - 1.扶養の判定は、所得控除を引く前の合計所得金額...
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個人事業主の基礎控除と確定申告について

個人事業主にあたるチャットレディを専業でしようと考えている大学生です.
少し事情(障害などです.手帳を取得しています)があり,長時間家を出たり働いたりすることが出来ないのですが,生活が苦しいのでチャットレディのような在宅のバイトを扶養内でしようと考えています.まだ仕事は始めていないのですが,おそらく給与は源泉徴収なしで振り込みで貰う形になると思います.

確定申告をする場合は,白色申告をしようと考えています.
調べたところ,所得金額-所得控除-経費が所得になり,所得が黒字でない場合確定申告は要らないようだったのですが,その認識で大丈夫か不安だったので質問させていただきました.

私の場合,基礎控除(48万円),勤労学生控除(27万円),障害者控除(27万円)が適用されると考えました.その場合,扶養を超えずに働きたいならば,所得金額から経費を引いた額が102万円を超えなければいいということでしょうか?

経費としては仕事をするときにのみ被るウィッグの代金や,衣装やカラーコンタクト,カメラなどの機材を考えています.会社から振り込まれる額が102万を超え,経費を差し引いた額が102万を超えない場合(経費の額によっては102万を超えるような場合)に確定申告が必要かどうかも教えていただきたいです.


以下,お聞きしたいことを改めてまとめます
・私の場合,所得金額から経費を引いた額が102万円を超えなければ扶養を外れることはないのか
・所得金額から経費を引く前の金額が102万を超えた場合確定申告はしたほうがいいか(しなくてもよいのか)

収入は基本的に基準とされている48万円を上回ると思うので,もしかしたら税務調査などが入るのでは...と思うと少し心配です.
確定申告がもし必要ないのであれば負担を減らせるので嬉しいなと考えています.個人的な都合が多い質問で申し訳ないのですが,回答していただければ幸いです.

税理士の回答

1.扶養の判定は、所得控除を引く前の合計所得金額で判定されます。合計所得金額が48万円を超えると扶養から外れます。
2.勤労学生控除は、確定申告が要件になります。勤労学生控除を受ける場合は、確定申告が必要になります。

本投稿は、2021年09月09日 05時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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