[白色申告]確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 確定申告

確定申告

確定申告で事業所得などは収支内訳書が別途必要になると思いますが、事業としてではなく趣味の範囲でハンドメイド品を販売していて雑所得として申告する場合も収支内訳書は必要になりますか?

税理士の回答

回答します。
収支内訳書は必ず必要ではありません。しかしながら、作成された方が良いと考えます。
内容を聴かれても確認できます。

ご回答ありがとうございます。
白色申告ではありますが帳簿はつけてますのでこれを保管しておけば提出はしなくても問題ないという認識で大丈夫でしょうか。

本投稿は、2022年02月17日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,291
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,303