業務委託ネイリストの確定申告について
入社したネイルサロンで
雇用契約を正社員になるか業務委託になるかで
業務委託にすることにしましたが
白色申告しか出来ないのでしょうか?
オーナーに聞いても開業したわけじゃないから
白色だよ、と言われました。
税理士の回答

業務委託については、開業届、青色申告承認申請書を提出しなければ事業所得ではなく雑所得(白色)になります。
ご回答ありがとうございます。
青色申告は出来るということですよね?

相談者様が、今後業務委託の仕事を本業として継続的にされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出してよいと思います。
ありがとうございます!
初めて自分でこういうことを考えるので
無知で申し訳ありません。
ちなみにのちのち独立を考えている場合でも
青色申告等の提出で大丈夫でしょうか?
業務委託で白色申告を行うことは問題ないことが分かったのですが、青色申告が可能であれば
やはり青色申告をする方がいいですよね?

相談者様のご理解の通りでよいと思います。
本投稿は、2022年09月03日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。