[配偶者控除]パート収入扶養内で働きたい - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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パート収入扶養内で働きたい

コンビニでパートをしています。

主人は型枠大工の会社で、株式会社を名乗っており、そこの直属で大工をしています。
ですが、主人の会社は厚生年金ではなく、夫婦で国民年金を払っています。

保険は県建設連合国民健康保険組合です。

自分は配偶者控除、特別控除の
満額38万を受けられる範囲で収入を得たいと思っています。

わたしの勤め先の顧問税理士さんに聞いてもらったところ、
厚生年金に加入してないパターンなので、150万まで大丈夫との事ですが、
自分でも、それで本当に大丈夫なのか確認してみないと不安なため、ここに質問させていただきました。

税理士の回答

相談者様の給与収入が103万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を、相談者様の収入が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。

回答ありがとうございます。
では、主人の会社の厚生年金の有無は関係しないという認識で大丈夫でしょうか。

130万の壁、というのもありますが、
わたしの場合、130万で抑えても、150万で抑えても、何かが変わるということはないでしょうか。
主人の年収は約550万です。

あと、昨年の源泉徴収票を見ると、所得控除の合計額という欄に48万と記載がありますが、これは配偶者特別控除の38万とはまた違うのですか?
重ね重ね質問してしまい、申し訳ありません。
今まで、パート収入額の壁と無縁の額でしたので、無関心でした。知識乏しく、ネットの文面だとよく分からない為、質問が変で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。

相談者様がご主人の健康保険の扶養に入っていれば、130万円未満である必要があると思います。また、相談者様の源泉徴収票の所得控除の合計額の48万円は、基礎控除額48万円になると思います。

回答、ありがとうございます。
これを機に、いろいろ調べて、勉強になりました!

本投稿は、2022年10月06日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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