配偶者控除について。
今年ニ月に退職し、退職後は、傷病手当を受給しています。退職所得があるから、配偶者控除は使えないとばかり思っていて、国民健康保険料、国民年金も払ってしまっています。
所得条件を見直した所、配偶者控除が使えることに今気づきました。
配偶者控除の手続きを夫の会社で手続きしてもらえば、今からでも第3号被保険者に変更可能でしょうか?
また払ってしまった国民健康保険料、国民年金料は、取り返せないのでしょうか?
30万以上も払い済みになってます。
回答宜しくお願いします。
税理士の回答

配偶者控除の手続きをご主人の会社で手続きしてもらえば、今からでも第3号被保険者に変更は可能だと思います。なお、払ってしまった国民健康保険料、国民年金料は、市区町村、年金事務所に確認をされた方が良いと思います。
返信ありがとうございます。
一般的には、取り戻せないものですか?大金なので、困っています。

詳細については、市区町村の健康保険課、そして年金事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2022年10月20日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。