配偶者控除の相互適用について
夫婦互いに合計所得が48万円以下であれば、互いに配偶者控除を適用することは可能でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
夫婦互いに合計所得が48万円以下であれば、互いに配偶者控除を適用することは可能でしょうか?
できません。
本投稿は、2022年10月24日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。