税理士ドットコム - [配偶者控除]ダブルワークなら源泉徴収票に交通費は入るでしょうか? - 社会保険の扶養については、130万円未満(交通費を...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. ダブルワークなら源泉徴収票に交通費は入るでしょうか?

ダブルワークなら源泉徴収票に交通費は入るでしょうか?

夫の扶養内勤務で130万円の壁の中で仕事をしています。

メイン:8万8千円以内
スポット(サブ):2万円程

2022年2月からダブルワークを始めました。そろそろ来年の確定申告も視野に入れて源泉徴収票をスポット(サブ)ワーク先から取り寄せねばならないです。

計算の結果、全てを併せて130万円以内に収めることは出来ているのですが年末調整されてないスポット(サブ)ワーク先の源泉徴収票に交通費が含まれてないか心配です。色々調べましたが、どうしても分かりません。(爆汗)

給与明細(オンライン方式)を見てみると、交通費は別途支給されています。この場合は、どうなのでしょうか?

スポット(サブ)ワークは、月によって勤務先が先方さんの都合で変わります。
A社(一番入る先)では交通費支給
B社(二番目に多く入る先)では出ない
C社(本当に一度きり)では条件適合の為支給
D社(極稀にしかナイ)では課税手当で支給

とこんな感じです。
なお給与明細の中には、所得税の3.06%(間違ってたらごめんなさい)で計算したら、AC社は課税されてない計算です。

初めてのことで分からないことばかりと同時にどうしても不安なので、御教示宜しくお願い致します。

税理士の回答

社会保険の扶養については、130万円未満(交通費を含む)であれば扶養内になると思います。なお、源泉徴収票に非課税の交通費(課税手当は除く)は含まれません。

遅い時間に、ありがとうございます。
年末調整を受けてないスポット(サブ)ワーク先の源泉徴収票でも非課税分の交通費なら入ってないのですね。

130万円の壁を超えることなく、これから先も夫を内助の功で支えますと同時に安心して確定申告に臨めます。

本投稿は、2022年11月27日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 配偶者控除のダブルワークについて

    今年2月から7月までの半年間、ダブルワークをしておりました。今現在は、去年よりパートしています飲食店に勤めています。 年末の配偶者控除ですが、今現在の飲食店に...
    税理士回答数:  1
    2019年08月30日 投稿
  • 妻がダブルワークしている際の配偶者控除について

    妻がダブルワークで給与所得97万と事業所得41万を得ています。配偶者控除は適応になりますか?また自分の年末調整書類の記入の仕方がわからないのですが、配偶者控除の...
    税理士回答数:  1
    2021年11月30日 投稿
  • 配偶者控除と在宅ワークについて

    主人 給与所得と不動産所得があり、合計所得が所得制限をこえ、来年から配偶者控除を受けれないようです。 年間20万円程度の増税見込みです。 妻である私は...
    税理士回答数:  1
    2018年11月09日 投稿
  • ダブルワークの源泉徴収

    ダブルワークをしております。 確定申告には両方の源泉徴収が必要と聞きました。 フルタイムの方で年末調整をしてもらい、副業の方には年末調整をしない源泉徴収をだ...
    税理士回答数:  2
    2021年12月25日 投稿
  • ダブルワークの交通費について

    現在二ヶ所でパートをしてます。 旦那の社会保険扶養に入ってるのですが、 130万円以下に抑える場合、交通費を含んだ額で、決められるのでしょうか? 一ヶ...
    税理士回答数:  2
    2022年10月21日 投稿

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,227
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231