税理士ドットコム - [配偶者控除]非課税収入者の扶養控除について - 奥様の給与収入が年間合計103万円以下であれば、扶...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 非課税収入者の扶養控除について

非課税収入者の扶養控除について

とある機関にて働く妻は、源泉徴収されずに給与を受け取っています。また、所得税申告の必要は無いとの説明を受けています。この場合、妻を私の扶養として収入0で申告することは違法でしょうか。

税理士の回答

奥様の給与収入が年間合計103万円以下であれば、扶養(配偶者控除)の対象になります。
その事実が確認できれば違法と云うことはありません。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年11月02日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226