非課税収入者の扶養控除について
とある機関にて働く妻は、源泉徴収されずに給与を受け取っています。また、所得税申告の必要は無いとの説明を受けています。この場合、妻を私の扶養として収入0で申告することは違法でしょうか。
税理士の回答

奥様の給与収入が年間合計103万円以下であれば、扶養(配偶者控除)の対象になります。
その事実が確認できれば違法と云うことはありません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年11月02日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。