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配偶者控除に係る合計所得金額の計算方法について

今年出産し、育休に入っている妻の配偶者(特別)控除を受けられるか知りたいです。
今年の妻の給与収入は200万円程度で、育休中なのでこれ以上増えません。
出産にかかった費用で妊婦検診など諸々合わせると、出産育児一時金考慮しても50万円ほど医療費控除の対象となる支出がありそうです。
この場合、妻が確定申告で医療費控除を適用すれば、所得金額から差し引かれ、配偶者特別控除の対象となりますでしょうか?

税理士の回答

給与収入が200万円であれば、合計所得金額は以下の様になります。
収入金額200万円-給与所得金額70万円=給与所得金額130万円
他に所得がなければ、130万円が配偶者の方の合計所得金額になります。従いまして、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。

本投稿は、2023年06月15日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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