会計年度職員として扶養を外れた場合について
3箇所の保健センターで会計年度職員として働いております。今年度より勤務数を増やし130万以上になる見込みとなったため主人の扶養から外れる手続きをしました。それに伴いオンラインカウンセリングの新しい仕事を始めることになりました。個人としてではなく企業から時間単価の報酬をいただく形態です。見込みとして12月までに180万ほどの収入になります。来年はもっと収入を増やしたいと思っているのですが、初めての働き方でわからないことだらけです。とりあえず今は主人の手当てが減り、年金と社保を個人で支払っています。今後は控除額が減る、確定申告をするくらいでしょうか?また、調べたところ個人事業主でもフリーランスでもないのかな?と思うのですが。わたしは今どういう立ち位置なのでしょうか。
教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

雇用契約ではなく業務委託契約(雑所得)であれば、以下の様に所得金額が48万円を超えると確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
なお、開業届、青色申告承認申請書を提出すれば、事業所得になり青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)の控除を受けられ節税ができます。
回答ありがとうございます。
まだ質問させていただいてもよろしいでしょうか。
わたしは雑所得が48万以上のため、確定申告が必要なことがわかりました。
会計年度職員としていただいている給与のうち交通費は経費になるのでしょうか?
また、開業届、青色申告をすれば節税になるということでしたが、雑所得が180万ほどの少ない金額でも扶養をただ外れた状態より開業届だしたほうがメリットは大きいうことでしょうか?
無知ですみませんが教えて頂けますと幸いです。
追記です。
青色申告は3月15日ごろにしないといけないようなので、今年は白色申告ですよね。

報酬と交通費を合わせて振込いただいている場合は、報酬と交通費の合計額を収入金額として申告します。一方、実際にかかった交通費は経費に計上できます。また、開業届、青色申告承認申請書を提出して事業所得として青色申告特別控除を受ける場合、以下の事業所得金額が48万円以下になれば扶養内になり節税もできメリットは大きいです。
収入金額-経費-青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
なお、今年は白色申告になります。
本投稿は、2023年08月02日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。