個人事業主とパート 扶養内の範囲
現在、個人事業主として業務委託の仕事とパートの仕事をしています。
今年の個人事業主の収入が約80万円、パートの収入が50万円程です。
来年はどちらの収入も少し増える見込みです。
夫の扶養内で収める場合、
個人事業主の収入-経費-青色確定申告の55万円と、パートの収入が130万以内なら、
扶養内と考えてよいでしょうか?
色々な質問も見ましたが、どういう計算で考えれば良いか、ハッキリしません。
また、パートの収入は2年間は増えてもよいという話も聞いています。
計算方法を教えて欲しいです。
税理士の回答

社会保険の扶養であれば、給与収入金額と事業所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば扶養内になると思います。
本投稿は、2023年11月20日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。