配偶者特別控除の合計所得金額について
国税庁のHPで配偶者特別控除を受けるための要件の欄に、
【年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。】
と、載っていました。
家内労働者等の必要経費の特例の仕事をしているのですが【年間の合計所得金額が48万円超133万円以下】というのは、
家内労働者等の必要経費55万円を引いた後の金額ということでしょうか?
マイナス前の金額なのか、マイナス後の金額なのかが解りません…。
無知で申し訳ありませんが教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
家内労働者等の必要経費の特例の仕事をしているのですが【年間の合計所得金額が48万円超133万円以下】というのは、
家内労働者等の必要経費55万円を引いた後の金額ということでしょうか?
その通りです。
ありがとうございます!スッキリしました。
心より感謝いたします。
本投稿は、2023年11月30日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。