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配偶者特別控除の合計所得金額について

国税庁のHPで配偶者特別控除を受けるための要件の欄に、

【年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。】

と、載っていました。
家内労働者等の必要経費の特例の仕事をしているのですが【年間の合計所得金額が48万円超133万円以下】というのは、
家内労働者等の必要経費55万円を引いた後の金額ということでしょうか?

マイナス前の金額なのか、マイナス後の金額なのかが解りません…。

無知で申し訳ありませんが教えてください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例の仕事をしているのですが【年間の合計所得金額が48万円超133万円以下】というのは、


家内労働者等の必要経費55万円を引いた後の金額ということでしょうか?

その通りです。

本投稿は、2023年11月30日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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