確定申告における配偶者控除の変更(取り消し)について
配偶者控除を受けているサラリーマンです。
妻がビットコインのマイニング報酬を受けており、2017年の1年間で現金化している金額は約50万円くらいです。
1.配偶者控除の38万円をこえているので、昨年の配偶者控除がなかったものとしての確定申告をしないといけないのでしょうか。
2.その場合の手続きは、確定申告書A用で行うのでしょうか。「配偶者の合計所得金額」のところに金額を入れたら良いのでしょうか、教えてください。
税理士の回答

昨年の奥様の「所得」が38万円を超える場合には、ご主人の配偶者控除は不適用となりますが、奥様の所得金額が76万円までは「配偶者特別控除」の適用が可能です。
従って、確定申告において配偶者控除から配偶者特別控除に金額を修正する必要があります。
確定申告書は「A」の用紙を使い、「配偶者(特別)控除」の欄に適正額を記入して申告してください。
配偶者特別控除につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
今回、ビットコインのマイニング報酬の収入が50万円程度なのですが、その収入明細が必要でしょうか。その収入明細も出すのが困難のようです。
また、妻も確定申告が必要でしょうか。マイニング報酬も20万円以上の場合、雑所得として申告が必要な記事を新聞で見ました。その際、必要経費を差し引くこともできるとしていますが、必要経費の領収書などは破棄して無いことから、どのように申告手続きをしたらよいか分かりません。
以上の状況における対応を教えてください。

ご主人の配偶者控除(配偶者特別控除)の際には、奥様の収入明細までは提出の必要はありません。
奥様のビットコインにおける「所得金額」が、奥様の所得控除額(基礎控除の38万円など)を超える場合には、奥様も確定申告を行う必要があります。
その際には必要経費を差し引いて所得金額を計算しますが、必要経費の立証責任は納税者にありますので、経費として差し引く場合にはその根拠を明確にすることが必要です。
領収書が仮になくても、いつ・誰に・何のために・いくら支払ったか、それらを具体的に正確に説明できる状況であれば経費として差し引くことは可能と考えます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
あと2点、質問をさせてください。
1.妻の確定申告の際は、マイニング報酬の明細が必要になると思うのですが、その明細を出すのが困難とのことです。例えば、振り込まれている履歴のある銀行通帳のコピーでも有効なのでしょうか。
2.マイニング報酬から必要経費を差し引いた結果、38万円を下回った場合は、私も妻も確定申告は不用との理解で宜しいのでしょうか。

振り込まれている預金通帳で収入金額が漏れなく確認できればその方法でも有効かと思います。
必要経費を差し引いた結果、奥様の合計所得金額が38万円以下であれば、奥様の確定申告は必要なく、ご主人の配偶者控除の修正も必要ありません。
宜しくお願いします。
さっそくのご回答ありがとうございました。
おかげさまで理解が進みました。改めて感謝を申し上げます。
不明な点が出てきましたので、ご質問します。
妻の昨年の収入は、➀2ヵ月のパート収入で108,280円、⓶ビットイン・マイニング報酬が544,150円でした。⓶の必要経費は164,360円で、報酬額から必要経費を減じた額は379,790円となり、38万円を下回っています。⓶だけの収入だと、これで私も妻も確定申告は不用と考えます。
しかし、➀の収入があることから、2つの収入をそれぞれ計上して配偶者の合計所得金額とし、配偶者特別控除としての手続きとなるのでしょうか?
その場合、妻の収入証明として、源泉徴収票と銀行振り込みの記録を添付することで良いのでしょうか?
また、妻としての確定申告は必要ですか? その場合、上記の収入証明のほか、必要経費のメモを添付するということで宜しいのでしょうか?
私の勤め先の給与では、現在、配偶者控除を受けていますが、配偶者特別控除の手続きが必要になるのでしょうか?
本投稿は、2018年02月14日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。