税理士ドットコム - [配偶者控除]130万円の扶養で連続して超えた場合について - 二年連続等不確かな理解が難しいことがおおいいで...
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130万円の扶養で連続して超えた場合について

今年2月に入籍し3月後半頃に扶養に入りたいと申し出一度申請しましたが不備があり再提出し5月15日付けの保険証が届きました。

昨年は103万円以下でしたが11月から掛け持ちを初め今年5月までの給料が連続して108333円超えてます。年間130万円には収まるように働く予定なのですがこの場合5月から連続しなければ扶養は外されないのでしょうか?また扶養を外れた場合超えてた数ヶ月分の税金を支払えばまた超えてない月から扶養に入れるのでしょうか?
扶養内の働き方が何も分かっていなかったため困ってます助けてください(TT)

税理士の回答

二年連続等不確かな理解が難しいことがおおいいです。

年間130万円には収まるように働く予定なのですが

上記が守られるならば、社会保険は配偶者の社会保険に入れるというのが、趣旨だと考えます。
一度、外れる前に、配偶者の社会保険の係に聞いてください。安心します。
扶養内の働き方が何も分かっていなかったため困ってます助けてください(TT)

上記は本当にむつかしいです。外れる前に、会社に確かめてください。

本投稿は、2024年05月26日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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