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夫会社員 妻フリーランス 130万超えている場合の保険について

夫は会社で社会保険にはいっており、妻の私はフリーランスとして働いています。
去年まで学生で扶養内で働いており今年からフリーランスで働いています。
結婚したのが7月ごろで一度国民保険に加入したのですが(130万超えたあたりで)夫の会社から夫婦は同じ保険でないといけないといわれ、(130万超えていることは説明済み)夫の社会保険にはいり、国民保険からは抜けました。
ネットでの情報しか収集手段がなかったのですが、その中でも130万超えてる方で夫の社会保険に入っている方を見つけられなかったので質問しております。
私はこのまま夫の社会保険に入ったままでいいのでしょうか?

無知で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論として、あなたは夫の社会保険の扶養から外れるべきであると思われます。なぜなら、フリーランスとしての年収が130万円を超えている場合は、社会保険の扶養条件を満たさなくなります。この場合、通常は夫の社会保険から外れ、自身で国民健康保険に加入することが求められます。

具体的には、社会保険上の扶養に入るための条件には、「年間収入が130万円未満であること」という基準があります(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)。このため、収入が130万円を超えると扶養から外れることになります。

ただし、夫の会社が加入している社会保険独自の規定がある場合もありますので、必ず夫の会社の健康保険組合などに詳細を確認することが必要です。このような場合、保険組合による特例措置があるかもしれませんが、基本の法令に基づく一般的なルールとしては、国民健康保険への切り替えが適切です。

ありがとうございます。
以前確認した際は130万こえても社会保険に入ってくださいという話だったのですが、通常は外れるべきとといった点含めもう一度確認します。
勉強になりました。

本投稿は、2024年11月03日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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