個人事業主が新たに扶養に入るためには
今年まで青色申告で個人事業主で働いていたきました。
来年から夫の扶養に入ろうと思うのですが、
そのためには確定申告の証明が必要
130万以内の確定申告の証明書を提出するために、来年は国民年金を払いつつ130万以内におさめなくてはいけないでしょうか?
勤めている場合だと会社から130万以内におさめる契約の旨を一筆書いてもらい、その証明によって扶養に入れるそうですが、
個人事業主のため、自分で一筆かいた場合でも証明として有効でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
今年まで青色申告で個人事業主で働いていたきました。
来年から夫の扶養に入ろうと思うのですが、
そのためには確定申告の証明が必要
所得税の扶養は、妻の所得が480,000円以下。それのみです。
社会保険は、夫の会社の係が判断するような書類が必要。聞いてください。
抑青色で申告しているとは入れないところも多いいと聞く。
130万以内の確定申告の証明書を提出するために、来年は国民年金を払いつつ130万以内におさめなくてはいけないでしょうか?
会社の係に聞くこと。
勤めている場合だと会社から130万以内におさめる契約の旨を一筆書いてもらい、その証明によって扶養に入れるそうですが、
夫の会社の係の判断に従う。
個人事業主のため、自分で一筆かいた場合でも証明として有効でしょうか?
上記記載。
会社の係の判断によりますよね。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月15日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。