配偶者控除について
夫婦で家族経営をしており、妻が事業主、夫が青色申告の事業専従者です。
夫は掛け持ちでアルバイトをしており、夫の収入はアルバイトの給与と専従者給与になります。妻は掛け持ちはしておらず、年間の所得金額は48万円以下です。
この場合、夫が確定申告する際に妻を配偶者控除できますでしょうか。(婚姻関係にあり、生計も一つにしています)
税理士の回答

辻本悠真
可能と考えます。
控除対象配偶者となる人の範囲は以下の通りであり、当該質問の妻は4つの要件を満たすと理解しているためです。
参考国税庁URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
以下、国税庁より引用
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
本投稿は、2025年04月10日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。