施設入居の母を父の配偶者・医療費控除の対象にする条件について
父は不動産賃貸業をしています。(年金収入も有り)
今年、母が施設に入所しました。(母は年金収入のみで所得はありません)
現在、施設への支払い(医療費・食費などを含む)は母の口座から引き落とされるようになっています。
配偶者控除や医療費控除は生計が同じでなければならないということですが、父が母の口座へ幾らか入金すれば対象者として認められるのでしょうか?
その場合、費用の何割程度負担すればよいのでしょうか?
例えば、食費分だけの負担とかでもよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
荒川直宙
結論から申し上げますと、配偶者控除については定期的な生活費の送金があれば対象になりますが、医療費控除については「実際に誰のお金で支払ったか」が厳格に見られるため、現在の母名義口座からの引き落としのままでは父の控除にできないリスクがあります。
法律上のルールと、「何割負担すべきか」「どうすれば確実に控除できるか」の対策を整理いたしました。
【1】「生計を一にする」の判断と負担割合
税法上、施設に入所して別居していても「常に生活費や療養費の送金が行われている」実態があれば「生計を一にする」と認められます(所得税基本通達2-47)。
・法律上「費用の何割を負担しなければならない」という決まった数値基準はありません。
・母の年金だけでは足りない生活費や施設費用を、父が毎月定期的に補填(仕送り)していれば、たとえ全額ではなく食費分などの一部であっても「生計を一にしている」と認められます。
・一度にまとめて手渡しするのではなく、「父の口座から母の口座へ毎月決まった日に振り込む」など、通帳に送金の記録を残しておくことが重要です。
【2】配偶者控除の適用について
母の年金収入が一定以下(65歳以上なら年金年額168万円以下=合計所得58万円以下)であり、父から定期的な生活費の送金(食費分等でも可)があれば、父の申告で「配偶者控除」を受けることができます。
なお、お母様が70歳以上であれば「老人控除対象配偶者」に該当し、控除額が通常の38万円から48万円に増額されます(父の合計所得が900万円以下の場合)。
※父の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は配偶者控除を受けられませんのでご注意ください。
【3】医療費控除の注意点(最重要ポイント)
配偶者控除と異なり、医療費控除は「実際にその医療費を支払った人」しか受けることができません。
現在のように「母の口座から全額引き落とされている」状態だと、税務署からは「母が自分の年金で支払った」とみなされ、父の医療費控除としては否認されるおそれがあります。
父が母の口座にいくらか入金していても、「母の口座の中で混ざったお金のどれが医療費に充てられたか」の証明が難しくなるためです。
確実に父の医療費控除に含めるためには、以下のどちらかの対応をとることをおすすめします。
◆ 対策A:施設の引き落とし口座を「父名義」に変更する
引き落とし口座自体を父名義に変更できれば、父が支払った事実を客観的に説明しやすくなります。
◆ 対策B:父の口座から母の口座へ「施設費+医療費」の全額を振り込んでから引き落とす
口座変更が難しい場合は、母の年金には手を付けず、施設から請求される金額の全額(または医療費に相当する額以上)を父の口座から母の口座へ事前に振り込み、「父が費用を全額負担している」実態を通帳の記録で証明できるようにしておきます。
【4】施設費用で控除できる医療費の確認
施設の種類(特別養護老人ホーム、老健、有料老人ホームなど)によって、利用料や食費のうち医療費控除の対象にできる範囲(全額、2分の1、または対象外)が異なります。
施設から発行される毎月の領収書に「医療費控除の対象となる金額」が記載されていますので、そちらの金額をご確認ください。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
山本快夫
お世話になります。
形式的には「実際に」支払った人が医療費控除することとされています。
しかし、現実的には生計一の夫婦ですと、協力して生活費を負担し合っていることでしょうし、どちらが支払ったか不明瞭なことも多いため、実務上は結果的に、収入が高いほうに集約したり、夫婦で任意に分けたりしていることが多く、実務上も広く定着しています。
(参考:一般に夫がその出産費用を負担したものとして医療費控除を受けるための申告をしている場合が多いようである。これは、おおむね、夫の方が収入が多く、一家の生計を支える柱となっている点からと思われる。国内最大級の税理士集団のQA)
とはいえ、口座引落の場合は「 不明瞭 」とはさすがに考えられず、以下の社会保険料控除の扱いが基本と考えます。
国税庁タックスアンサーNo.1130 社会保険料控除
「口座振替により徴収されるその保険料を支払った者は、その口座の名義人であるため、口座振替によりその保険料を支払った方に社会保険料控除が適用されます。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
ただ、生計を一にしていて、高齢者の医療費であることを鑑みると、課税当局は遠慮がちにスルーしているように感じます(私見)。
なお、お母さまの口座が、名義預金で、実質的にお父さまに帰属する場合や、医療費分を補填しているような場合など、お父さまが支払った医療費とする余地はありますが、事実認定の問題となります。
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補足)
口座引落による医療支払の場合、実際に引落時の年月日にて集計します。(例 12月分医療費の1月引落→1月支払として集計)
その年中に医療費を支出すべき事由が生じている場合であっても、その年中に医療費を現実に支払っていないときは、その年分の所得税の医療費控除に含めないことになります。
また、例えば、介護施設等の場合、利用者負担額の一部を支給する旨の決定通知書などが、だいぶ遅れて届くことがしばしばありますので、集計洩れにご注意ください。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月27日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






