失業給付受給開始に伴う配偶者控除の条件の考え方
今年の3月末で自己都合により退職し、現在主人の扶養に入っています。3ヶ月の給付制限期間を経て7月26日より失業給付の受給開始となります。給付日額は6057円で給付期間は120日ですが、現在、受給条件の範囲内で月に9日程度パートに出ているので、給付終了は来年の1月9日辺りの見込みです。前職での今年1~3月までの収入合計は103万程度あったので、今年1~12月までの収入を税金上の扶養範囲内である150-103=47万以内に抑えられるようパート勤務を調節しているのですが、失業給付受給中の期間も収入が150万を越えないよう調整しなければならないのでしょうか?給付受給前の7月25日までの収入が150万を越えなければよいのでしょうか?
もしそうだとしたら、来年は失業給付が終了した翌日(1/10)から12月末までの収を150万以下に抑えたらよいということでしょうか?
税理士の回答
お尋ねの件ですが、
所得税上は、失業給付期間中か否かは全く関係ありません。
従って、今年も来年も1年間の給与収入(失業保険給付額は除く)の総額が150万円以下であればご主人の扶養(配偶者控除)に入ることが出来ます。
※但し、ご主人の所得が1,000万円以内である必要があります。
税金上は、上記の通りですが、社会保険上の扶養は年間130万円の収入の見込みとされており、その金額には失業保険も含みます。給付日額が6,057円とのことですので、少なくとも失業保険給付期間中は社会保険の扶養には入れませんのでご注意下さい。
早速のご回答をありがとうございます。
主人の会社の健保に確認してもいまいちよく分からなかったので、こちらで質問させていただいてよかったです。この度はありがとうございました。
本投稿は、2018年07月24日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。