内職収入120万の税関系
内職収入が120万程あり、配偶者特別控除が適用される場合、内職している本人の住民税、所得税の発生はありますか?また収入がそれだけあるということをどこかに申告する必要はありますか?
税理士の回答
内職は、家内労働者等の必要経費の特例として65万円の控除額があります。
収入120万円―65万円=55万円(雑所得)
所得55万円で配偶者特別控除が受けられます。
ご質問者の税金
55万円―基礎控除額38万円=17万円×5%=8,500円(所得税)
55万円―基礎控除額33万円=22万円×10%=22,000円(住民税)
概算は、上記のようになります。
返信ありがとうございます。納税のための申告はいつどこに行えばよいのでしょうか?また103万以下ならばその申告は必要ないのでしょうか?何度も初歩的な質問すみません。
たびたびお返事をありがとうございます。教えて頂き、本当に助かりました。
本投稿は、2018年09月28日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。