配偶者控除に関して
課税所得が1000万円超の場合は配偶者控除対象外ですが、株式売却益で1000万円超となった場合もあてはまるのでしょうか?
特定口座、普通口座両方とも当てはまるのでしょうか?
税理士の回答

別府穣
株の売却の場合、特定口座で源泉徴収あり、かつ、確定申告しない場合は合計所得金額に含まれないのでは…?
所得税の原則です。
「参考」
合計所得金額
次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
1事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
2総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

別府穣
上記ご回答には記載されていない、
特定口座座で源泉徴収あり、かつ、申告不要の場合は上記のご回答には該当していないと推測します。 よってその部分は合計所得金額に含まれない筈と考えます。
間違っていましたら明日回答致します。
本投稿は、2019年01月04日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。