年金受給権者の扶養親族控除について
知人が、平成31年1月に受給権が発生の【特別支給の老齢厚生年金】の請求手続を終えました。年金見込み額は、課税対象となる108万円超ですが、最終頁の扶養親族控除に関する頁は空白で提出したとのことです。この者は現在民間企業に在職中ですが、近々退職するとのことです。確実に配偶者控除を受けるためには(配偶者は年収要件を満たしているとのことです)、最終頁も記入するべきだったのでしょうか。もしそうだとしたら、いまから間に合う対処方法はあるのでしょうか。ご回答お願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年01月15日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。