確定申告あと1日です。業務委託とアルバイトについて
早期に解決していただきたく、2どめの投稿です。
昨年私は3月に退職し、その後業務委託契約をかわした仕事とアルバイトをしていました。
夫の会社に年末調整の際に私の退職した職場の源泉徴収票、業務委託の明細、アルバイトの明細をその時点でいただいていた分提出しました。
110万円ほどだったので、配偶者特別控除になりました。
そして、私は100万円を越えると確定申告が必要と知り、この度確定申告をしたのですが、調べると業務委託や副業は20万円以下なら申告の必要はないと分かり、源泉徴収もされていないので、アルバイトと退職した職場の分だけ確定申告しました。
ですが、夫の年末調整には3つの職場の明細を出しているので、確定申告に業務委託の分もしなければいけなかったのかな?
と少々心配しております。
このままだと脱税になったりして、夫に迷惑がかかるのではと心配で眠れません。
以下に収入を記載します。
退職した職場 88万円
アルバイト 20万円
業務委託 3万9千円(交通費は自費でした。なので実質3万円を切ります。)
よろしくお願いします
税理士の回答
確定申告をする場合には、20万円以下の業務委託分も含めて、確定申告する事になります。
期限内(3月15日)であれば、訂正申告ができます。
給与所得者で確定申告をしない場合には、他の所得が20万円以下は確定申告は不要になります。
ありがとうございます。
ちなみに、業務委託の分は源泉徴収などないのですが...どうすればよいですか?
あと、私はアルバイトとのかけもちでどちらかというと、アルバイトが主ですがそちらは給与所得には入らないのですか?
税金の計算は、38万円を超えると配偶者控除が適用されませんが、代わりに配偶者特別控除が適用されます。
ご質問者の場合、仮に、配偶者控除が適用されなくても、同額の配偶者特別控除の適用があると考えます。
特に問題はないと考えます。
ありがとうございます。
では、今回、夫にも迷惑はかからないし、私も確定申告の訂正は必要ないとゆうことでよかったですか?
業務委託も20万円以下なので、確定申告はアルバイトと退職した職場の分だけにしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月14日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。