税理士ドットコム - [配偶者控除]個人事業主の妻が夫の扶養に入る条件について - 税法上の扶養としては、所得が38万円以下でしたら...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 個人事業主の妻が夫の扶養に入る条件について

個人事業主の妻が夫の扶養に入る条件について

個人事業主として毎年青色申告をしています。
夫はサラリーマンで、私の年収は250万程度、課税される所得は20万円程度(もしくはそれ以下)です。
現在は自分で国民年金と健康保険を支払っているのですが、所得が低いため夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?
パートで103万、130万の壁などについては聞きますが、個人事業主は年収と所得でどの程度の制限があるのかどこを調べてもわからず、お伺いできればと思います。

税理士の回答

税法上の扶養としては、所得が38万円以下でしたらご主人が配偶者控除を受けることができます。所得38万円を超えても配偶者特別控除を受けることができます。

社会保険の扶養に入ることができるかどうかは、ご主人が加入されている健康保険組合の規定を調べる必要があります。組合によっては確定申告書の写しを確認し売上から特定の費用を控除した金額で扶養に認定するか否かの判定をすることがあります。

本投稿は、2019年04月24日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,331
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,369