給与所得・不動産所得のある妻の配偶者特別控除と健康保険について
妻にはパートの給与収入と不動産収入があります
夫の配偶者特別控除及び健康保険や年金について質問があります。
前提
妻 パート 年30万(必要経費65万、所得0)
不動産 年145万(必要経費85万、青色控除10万、所得50万)
収入合計175万
所得合計50万
1.配偶者特別控除
所得が50万のため配偶者控除(~38万)には該当しないが、
特別控除(38万~75万)には該当するのか?
→夫職場から不動産所得とは収入-修繕費(2万)=143万
よって特別控除該当せずといわれた
2.健康保険・年金
'所得'130万を超えていないので夫側で加入と思っていて手続きしていた。
所得ではなく '収入'130万なのか?
→夫職場から提出書類を見直しをして、誤っていることに気づいたと連絡あり
収入の場合175万のため130万を超えているため、
妻のみで国民保険、国民年金に加入が必要
よって130万を超えた平成25年からの補助されていた健康保険・年金の返金及び
負担していた医療費分の返金が必要なのか?
大病をしていたため、医療費がかなり高額で一括返済は不可能
分割返済は可能なのか?
また平成25年から今まで妻は無保険・無年金扱いとなるので、
さかのぼって国保・国民年金に加入となるが、
医療費の負担は国保では正当な理由がない限り
遡って支払いはないということなので、今回のミスは正当な理由とみなされないのか?
パートを辞め不動産収入を減らして月10万にすれば、
再度夫側の健康保険・年金に加入できるのか?
ただ、夫の保険に入りたいから家賃変更というのが、許されるのかどうか?
2年で家賃の見直しがあるため、ちょうど2年なので値下げは可能。
税理士の回答

税金のお話と社会保険のお話が混同していますので、税金のお話をさせて頂いて、社会保険については分かる範囲内でのみ記載いたします。
>1.配偶者特別控除
所得が50万のため配偶者控除(~38万)には該当しないが、
特別控除(38万~75万)には該当するのか?
これは所得税法に関する事項となります。
所得税法での配偶者特別控除の規定における配偶者の所得は、所得税上の所得を指しますので、ご質問のケースだと所得金額50万円として計算することとなります。
したがって、他の要件を満たすなら、配偶者特別控除に該当することとなります。
尚、詳細は国税局ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm
をご確認ください。
2.健康保険・年金
'所得'130万を超えていないので夫側で加入と思っていて手続きしていた。
所得ではなく '収入'130万なのか?
これについては、社会保険に関する事項となりますので専門外となります。
したがって、参考事項だけ記載いたします。
まず、年間収入についての金額が何を指すのかと言いますと
給与については、その収入金額
不動産所得については その収入金額-健康保険組合が認めた経費の金額
(減価償却費・青色申告特別控除等は認めていないところが多いようです)
それと、年間収入については、過去の金額でなく、認定時の見込み額としているようです。
貴方が被扶養者に該当するかどうかについては、その加入健康保険組合に確認する必要があると思います。
その上で、保険の切り替え時期などについて相談されてはどうでしょうか、基本的には国民皆保険制度ですから、何らなの保険に加入できると考えられます。
以上、参考までに。
本投稿は、2014年10月23日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。