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失業保険は収入

今年の1月まで失業手当をもらっており2月から夫の扶養に入りパートにでています。
社会保険の年間の収入を計算する際に一月の失業手当の額をいれないといけないのでしょうか。 

税理士の回答

失業給付(保険)は、税金の計算上は非課税所得になります。
しかし、社会保険の扶養の基準の年収130万円未満の収入には含めて判断をします。

失業手当が終了し、既に扶養認定を受けてらっしゃるのですね。
社会保険の扶養条件における「年間収入」とは、「その年に得た収入」のことではありません。
被扶養者に該当する時点および認定を受けた日以降の年間見込収入金額を指します。

よって、一月にもらった失業手当の額は含めないです。

本投稿は、2019年05月19日 05時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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