【フリーランス+パート】年末までに扶養内で稼げる金額は?
昨年結婚したため、今年3月に勤めていた会社を辞めました。
源泉徴収票が届き、支払金額は57万円ほどでした。
会社を辞めてから小さなタレント事務所に登録し、
エキストラ出演などでこれまでに15万円ほどの収入がありました。
(開業届は出していません)
経費(衣装代、交通費など)の領収書を6万円ほど分保管しています。
これからもコンスタントに毎月3万円ほどの収入がある予定です。
また、近所のスーパーでパートとして働くことが決まりました。
こちらは月5~6万円ほどの収入になる予定です。
このまま働き続けるとして、今年の確定申告は
57万円(前職収入)-65万円(給与所得控除)≒0
15万円(フリー収入)-6万円=9万円
今年の年末までに
38万円-9万円=29万円までは
フリーランス+パートで稼いでOK(夫の扶養を外れない)という認識で間違いありませんでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
①給与所得は、収入―65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②フリーランスは、事業所得等になります。
事業所得等は、収入―必要経費=所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。
早々にご返信いただき、ありがとうございます。
ネットで色々調べていたところ、昨年の税制改正の影響で
世帯主の所得が1,000万円を超えていると配偶者控除の対象から外れてしまうため
年収103万円(所得38万円)にこだわる意味がなくなるという記事を見ました。
夫は今年おそらく年収1,000万円をこえる予定なのですが、
その場合私のフリーランス+パートの所得は38万円以内に収める必要はなく
たくさん働いたほうがお得ということでしょうか?
(もちろん所得税はきちんと納めるとして、です)
ご返答いただけますと幸いです。
本投稿は、2019年06月30日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。