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【フリーランス+パート】年末までに扶養内で稼げる金額は?

昨年結婚したため、今年3月に勤めていた会社を辞めました。
源泉徴収票が届き、支払金額は57万円ほどでした。

会社を辞めてから小さなタレント事務所に登録し、
エキストラ出演などでこれまでに15万円ほどの収入がありました。
(開業届は出していません)
経費(衣装代、交通費など)の領収書を6万円ほど分保管しています。
これからもコンスタントに毎月3万円ほどの収入がある予定です。

また、近所のスーパーでパートとして働くことが決まりました。
こちらは月5~6万円ほどの収入になる予定です。

このまま働き続けるとして、今年の確定申告は
57万円(前職収入)-65万円(給与所得控除)≒0
15万円(フリー収入)-6万円=9万円

今年の年末までに
38万円-9万円=29万円までは
フリーランス+パートで稼いでOK(夫の扶養を外れない)という認識で間違いありませんでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
①給与所得は、収入―65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②フリーランスは、事業所得等になります。
事業所得等は、収入―必要経費=所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。

早々にご返信いただき、ありがとうございます。
ネットで色々調べていたところ、昨年の税制改正の影響で
世帯主の所得が1,000万円を超えていると配偶者控除の対象から外れてしまうため
年収103万円(所得38万円)にこだわる意味がなくなるという記事を見ました。

夫は今年おそらく年収1,000万円をこえる予定なのですが、
その場合私のフリーランス+パートの所得は38万円以内に収める必要はなく
たくさん働いたほうがお得ということでしょうか?
(もちろん所得税はきちんと納めるとして、です)

ご返答いただけますと幸いです。

合計所得の金額が1千万円を超える場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除を受ける事はできませんから、働けるのであれば、働いた方がお得と思います。

本投稿は、2019年06月30日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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