夫が個人事業主 妻の扶養控除
夫が個人事業主になり妻が別の会社でパート勤務の場合、
夫の所得が1000万以下なら配偶者控除を受けることは可能なのでしょうか。
また、その際の手続きは夫の会社側が手続きをすることになるので合っていますか?
税理士の回答

酒屋就一
奥様のパート収入が103万以下でしたら配偶者控除が受けられます。ご主人の所得が1000万以下でも、段階的に配偶者控除の額が変わりますのでご注意ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
奥様のパート収入が103万を超えるようでしたら、配偶者特別控除を検討することとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
いずれも、ご主人の確定申告書に記入することで控除を受けることとなります。

ご主人の所得金額が900万円以下で、かつ妻の所得金額が38万円以下であればご主人は配偶者控除38万円を受けられます。
1.ご主人が給与所得の場合
収入金額は1,120万円以下(所得金額900万円以下)
ご主人が扶養控除等申告書で会社に申請します。
2.ご主人が個人事業主の場合
収入金額-経費=所得金額(900万円以下)
ご主人が確定申告で控除を受けることになります。
本投稿は、2019年08月24日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。