扶養の考え方や控除などについて
今年の3月いっぱいで退職し、4月より会社員の夫の扶養に入りました。これまでの所得は合計120万程になります(今年の1月から3月までの前職の給与と賞与、その後少しアルバイトをした分の合計です)
①被扶養者の収入条件は130万未満だと思いますが、年収で考えてよかったでしょうか?
また1月から12月の計算でよかったでしょうか?
②私名義の医療保険と生命保険がありますが、控除はできますか?できるならどのように手続きすれば良いでしょうか?
医療保険は夫名義の口座からの支払い、生命保険は私名義の口座からの支払いです。
③その他、申請したら控除できるものはありますか?
④今後フルタイムで働きたいと思っていますが、いつ頃から勤務するのがいいでしょうか?扶養から外れるタイミングを図りかねています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.所得税の扶養であれば、年収(1/1-12/31)が103万円を超えるかどうかで判定されます。相談者様の今年の年収が103万円を超えるのであれば、ご主人の扶養からはずれ、ご主人は配偶者控除38万円は受けられません。しかし、相談者様の年収が、103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円をうけられます。なお、130万円未満というのは、社会保険の扶養判定基準になります。
2.ご主人名義の口座から支払われている医療保険はご主人のほうから、相談者名義の口座から支払われている生命保険は相談者様の方から控除になります。
3.所得控除としては、地震保険、個人型確定拠出年金などがあれば控除できます。
4.ご主人の所得税を考えるのであれば、今年の年収を150万円以下にするのが良いと思います。また、社会保険の扶養を外れてもよいのであれば、翌年からめいっぱい働かれるのが良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
大変分かりやすく、参考になりました。
さらに質問なのですが
主人口座から支払っている医療保険は、主人の会社に年末調整の際に提出でいいでしょうか?
また、私口座から支払っている生命保険とiDeCoは、どのように手続きすれば良いでしょうか?確定申告が必要ですか?
(iDeCoは退職後に企業型から移管したものです。)
よろしくお願いします。

1.ご主人の口座から支払っている医療保険は、ご主人の会社に年末調整の際に提出することになります。
2.相談者様が今年仕事を始められ、そこで年末調整をされるのであれば、そちらに提出することになります。仕事をされず、年末調整の予定がないのであれば、確定申告での控除になります。
本投稿は、2019年10月23日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。