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社会保険 配偶者控除

社会保険 配偶者控除について相談です。
現在夫(年収750万)4歳.1歳私の4人家族です。
夫家族手当もらってます。
11月から1日7時間週5日でパートすることになりました。
しかし、パート先には社会保険がありません。
この場合国民保険、国民年金に加入しなければいけないタイミングはいつですか?
また、夫の会社に扶養を外れることを伝えるタイミングは11月から伝えないといけないですか?
私が国民保険に加入すると世帯収入は下がりますか?
配偶者控除は受けれますか?
一年働いたとしたらおそらく年収180万ぐらいになります。

ちなみに1年は働く気持ちはないです。


以上よろしくお願いします。

税理士の回答

1.相談者様の今年の年収が103万円を超えなければ、ご主人の所得税の扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。翌年については、翌年の年収が103万円を超えるかどうかで扶養の判定がされます。
2.相談者様の今後(11月からの)の年収の見込み額が130万円を超えることが確実であれば、ご主人の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険、あるいは国民健康保険、国民年金に加入して保険料を払うことになります。ご主人は、勤務先で扶養を外す手続を会社で依頼することになります。しかし、今後(11月からの)の年収の見込み額が130万円未満であることが確実であれば、ご主人の社会保険の扶養内になります。
3.なお、もし相談者様が国民健康保険等に加入しても、給与収入が増えるわけですから世帯収入が下がることはないと思います。

素早い返答ありがとうございます。
追加で質問があります。
妻の年収201万円まで配偶者特別控除が受けられると調べたのですが、年収201万円未満で世帯収入が減ってしまう額というのはありますか?
私がたくさん働いても夫の税金がたくさん取られてしまう妻の年収額です。
よろしくお願いします。

1.相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。年収が150万円超2,015,999円以下になりますと、配偶者特別控除38万円は段階的に減額されていきます。年収が150万円を超えますと、控除額は減額されますので、その分ご主人の所得税は増えることになります。
2.そして、年収が2,015,999円を超えますと、ご主人の配偶者特別控除は0になりますので、所得税としては38万円x20%=76,000円増えることになります。

返答ありがとうございます。
妻の年収201万円以上働くと夫の所得税が増えるとのことでしたがその時点で妻は夫の扶養から外れてると思うのですがそれでも夫の所得税は増えてしまうのですか?

何度もすみません。
以上よろしくお願いします。

相談者様の年収が103万円を超えると、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、配偶者特別控除を受けられます。実質的に所得税では、扶養内と言えます。しかし、相談者様の年収が2,105,999円を超えますと、配偶者特別控除もなくなります。実質的に、そこで所得税の扶養から外れる形になるといえます。

返答ありがとうございました。
何度も質問しお手数をおかけしました。
配偶者控除の件についてとても勉強になりました。

本投稿は、2019年10月25日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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