会社員が副業個人事業主で妻を青色事業専従者にしている場合、本業で扶養控除を受けれるのか
初めまして、お教え下さい。
会社員をしながら副業として、個人事業主となり妻を青色事業専従者で届出を出しています。現在、年末調整の提出書類を本業先から貰い提出の必要があります。
妻の給与は年間で60万円です。130万円の壁以下なので、配偶者特別控除の対象として受けることは可能でしょうか?
青色事業専従者は扶養控除を受けれないという情報も目にしたのですが、どちらが正しいのでしょうか?
私としては、扶養控除を受けたいものですから、可能であるのならば、その場合の方法をお教え頂けますでしょうか?
税理士の回答

青色事業専従者がその年に個人事業主から一度でも給与の支払いを受ければ、その青色事業専従者を対象として配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除を受けることは不可能です。
給与支払いさえしていなければ可能です。
本投稿は、2019年11月22日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。