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配偶者特別控除について

配偶者控除、配偶者特別控除の対象について教えてください。現在、確定申告書を作成しており、 「所得金額合計」の欄が40万円ほどになりました。この場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか。

税理士の回答

配偶者の年間所得金額が38万円超、123万円以下であれば、配偶者特別控除の適用が受けられます。

ご回答をいただきありがとうございます。いまだに用語をきちんと理解しきれておらず、おはずかしいのですが、お書きいただいた「年間所得金額」と確定申告書の「所得金額」は、同一のものと理解してよろしいのでしょうか。また、年末に配偶者(会社員)が申請した配偶者特別控除の金額と差がある場合は、何か手続きをしなければならないのでしょうか。重ねての質問で恐縮ですが、ご回答をいただければ幸いです。

 「年間所得金額」と確定申告書の「所得金額」は、同一のものと理解して下さい。

年末に配偶者(会社員)が申請した配偶者特別控除の金額と差がある場合は、確定申告で訂正申告をする必要があります。

本投稿は、2020年01月26日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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