[配偶者控除]確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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確定申告について

現在給与が60万、ネットの副業で110万の収入があります。

確定申告をしようと思うのですが、家内労働者等の必要経費の特例が使える場合の税の額などを教えてください。

この場合、主人の扶養者控除から外れてしまいますが?

税理士の回答

家内労働者等必要経費の特例は、パート収入による給与所得控除と雑所得の必要経費を併せて65万円ということになります。
したがって、給与収入から60万円の控除を使えば雑収入110万円から5万円しか引けないことになり105万円の所得になってしまいます。
仮に所得が105万円だとしたら、基礎控除38万円を差し引いた67万円の5%である34,000円の所得税がかかります。
あなたの場合、家内労働者等必要経費の特例は使わずに、ネットの副業収入を得るために直接要した支出は実額で計算した方が結果として雑所得の金額は少なくなると思います。
なお、雑所得の金額が38万円を超えると税法上の配偶者控除はできなくなりますが、123万円までは配偶者特別控除が段階的に控除できます。

本投稿は、2020年01月31日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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