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業務委任契約の妻の扶養

業務委任契約の妻が扶養に入りたい場合、130万円までなら、夫の社会保険に入れるという判断で間違いはないでしょうか?

扶養として年金、健康保険等に入れますか?

税理士の回答

給与所得の場合は、年収130万円未満(交通費を含む)であれば、扶養内になります。しかし、業務委託であれば、事業又は雑所得になると思います。その場合は、収入金額から経費を引いた所得金額で判定されると思います。経費についても全てではなく、決められた経費があると思われます。詳細については、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。

健康保険はご質問者様が政府管掌か健康保険組合なのかによって
130万円の規定が違う事もございますのでお問合せいただいた方が
いいかと思われます。
収入で130万円or所得で130万円or個人事業主NG等
それぞれの組合で違っていたりしますので。

ご回答ありがとうございます!

追加でお伺いしたいのですが、健康保険組合に金額を確認しました。
健康保険組合に聞くだけで年金など社会保険の件は解決するということで良いのでしょうか?
年金事務所などに確認しましたが、健康保険組合に確認してほしいとの回答でした。

政府管掌の社会保険であれば年金事務所で解決しますが
健康保険組合と厚生年金の場合は
健康保険は健康保険組合
厚生年金は年金事務所
へ問い合わせて頂き、両方をクリアする必要があります。

本投稿は、2020年02月05日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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