特別障害者とその配偶者の確定申告について
主人、特別障害者年収105万。厚生年金、健康保険に加入しています。年末調整済み。
妻、会社員年収500万。子は無し。年末調整済み。
今後のために教えてください。
障害者控除はどちらでもできるのでしょうか?またその場合の差額はどのくらいでしょか?(主人がしています)
また、確定申告で配偶者特別控除を受けれますか?また、過去何年か遡れますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

障害者控除は本人または被扶養者について適用できますので、夫が本人として受けることも妻が被扶養者として受けることもでき、控除額はどちらで受けても同じです。令和元年分については夫が障害者控除を適用しない確定申告と妻が配偶者控除と障害者控除を適用する確定申告の両方を4月16日までに出せば受けられます。それ以前の分については配偶者控除の漏れは5年間遡れますが障害者控除は年末調整で夫が受けることを選択・確定しているので変更できません。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
障害者控除は主人の収入に関わらず、どちらで受けても同じとお聞きして、安堵いたしました。妻が受けたら申し訳ないと思っていました。
主人の年収で厚生年金、けんぼ組合にいれていただいているのでどのようにしたら良いかわからず何年も過ごしていました。
配偶者控除をしたいと思います。
ありがとうございました。

なお、所得控除額はどちらで受けても同じですが、税金計算上は所得の多い方(妻)が障害者控除をした方が有利となります。令和2年以降妻が障害者控除を受ける場合は夫の扶養控除等申告書に障害者の記載をせず、妻の扶養控除等申告書に障害者控除の記載をする必要があります。
本投稿は、2020年02月24日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。