扶養内はパート(給与)+業務委託(報酬)?
パート先の税理士さんに聞きましたが難しすぎてよくわからず困っております。
是非ご回答いただけたら幸いです。
現在、私はパート(給与として月8~9万)+在宅ワーク(委託業務のため報酬として2~3万)
旦那は国家公務員(月手取り29~30万弱+賞与40万前後)で旦那の扶養内で働いておりますが
旦那の会社から配偶者が1回でも月10万を超えたら扶養内を外され、社保も外されると聞いてきました。
そこで税理士さん方に聞きたいのですが、上記在宅ワークの報酬は含まれるのでしょうか。在宅ワークの報酬含めの130万なのでしょうか。
そもそも毎月10万でも120万だと思うのですが、旦那の会社の方から1回でも10万超えたら扶養内が外されると言われた意味も分かりません。
確定申告等も在宅ワーク報酬は2~3万と少額なので絶対やらなければいけないのかもわからず非常に困っております。
併せて教えて頂けますでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
税金の話ではなく国家公務員給与の扶養関係の問題だと思われますが。
国家公務員給与法では、扶養の対象とならない条件として、
年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
という項目があります。いわゆる、「130万円の壁」というものです。
この130万円は年額ですので、月額に換算すると108,333円になります。
収入金額が毎月定額であれば108,333円とすればいいのですが、多少の変動がある方が多いので、一つの目安として余裕をもって10万円としているのです。
ここで注意が必要なのは、
「見込まれる」ですので、1月から12月の1年間ではなく、今後1年間にもらうであろう収入の合計が130万円以上かどうかです。
そして、「所得」とは、原則として「総収入金額」であり、経費等を差し引いた残りの金額をいうのではありません。ただし、事業所得・不動産所得等は、社会通念上必要と認められる経費の実費を控除した残額とすることとなっています。
したがって、今後ずっとパート給与8万円在宅ワーク2万円なら10万円、年額120万円となりますが、変動があるようなので、130万円以上と見込まれるとしたほうが無難かとおもいます。
なお、給与の支払いが1か所からで、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要ですので、在宅ワーク報酬が年額24万円以上(必要経費を考慮しない場合)となると思われるので確定申告が必要となります。
本投稿は、2020年03月10日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。