税理士ドットコム - [配偶者控除]不動産収入により社会保険の扶養から外れてしまいますか? - 社会保険の扶養は、給与収入であれば130万円(交通...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 不動産収入により社会保険の扶養から外れてしまいますか?

不動産収入により社会保険の扶養から外れてしまいますか?

専業主婦です。
今年から不動産収入が発生します。
収入は年間¥138000です。
年間かかる固定資産税や不動産管理費等の合計¥228000です。
夫の収入は税引き前1200万円。
子供はいません。
このまま社会保険の税金の扶養に入ったままでいられますでしょうか。

税理士の回答

社会保険の扶養は、給与収入であれば130万円(交通費を含む。所得金額では75万円)未満になります。給与所得以外の場合は、所得金額75万円未満になると思われます。相談者様の場合は、所得金額が0(138,000円-228,000円)になりますので、ご主人の社会保険の扶養内になると思います。

本投稿は、2020年03月16日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,235