自営業の妻働き方
自営業の夫年収300万前後、私はパートで月8万前後で働いていたのですが、今の勤務先で勤務時間を延ばしてくれないかと、頼まれました。そうなると11万前後になってしまいます。子供もいるので、休みをとる月もあるとおもうので、毎月11万前後もらえるとかと言われたらそうではないのですが、このまま、勤務時間を延ばして働いても、損をしないのか、知りたいです。扶養内でと言って働いてはいたものの、全然理解できなく、教えて頂きたいです。
税理士の回答

1.所得税の扶養は、年収103万円以下(月85,833円以下)で、所得税は非課税になります。
2.社会保険の扶養は、年収130万円未満(月108,333円未満)になります。130万円以上になると、所得税、住民税、社会保険料と負担が増え手取も増えないと思います。社会保険料の負担がない、年収130万円未満にするのが良いと思います。
回答ありがとうございます。
夫は社会保険ではなく、国民健康保険なのですが、130万未満でいいでしょうか?

国民健康保険の場合も、130万円未満であれば扶養内になると思います。
本投稿は、2020年05月28日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。