確定申告の配偶者所得の記入について
本年度が、2回目となる不動産所得の確定申告になりますが、昨年9月に配偶者が一部所有する不動産(祖父から相続)を売却し、数百万の売却益を受けております。(配偶者は既に申告済みで譲渡税支払い済み)
この場合、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けれないと理解しております。
配偶者が不動産売却により、配偶者控除及び配偶者特別控除対象外となる所得がある。
1.私の給与所得源泉徴収票には、
扶養欄「有」、
配偶者特別(控除)の額欄「380000円、
控除対象配偶者欄「配偶者の名前」
上記が記載されております。
2.↑1.この場合に
・源泉徴収票の記載は無視し、
確定申告書第一表12〜13の
「配偶者特別(控除)の額」は未記入で良いのでしょうか?
・41の「配偶者の合計所得金額」には、
昨年9月の配偶者の不動産売却による所得額を記入する必要があるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
年末調整では配偶者控除又は配偶者特別控除を受けておられたのですが、結果的に、配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられないのですから、配偶者控除及び配偶者特別控除欄は0となります。
また、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けないのですから、配偶者の合計所得金額は記入する必要はありません。
的確なご回答ありがとう御座います。
これで今年度も無事に申告を終えることができそうです。
ありがとう御座いました。
本投稿は、2020年07月01日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。