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106万の壁条件について

現在、夫の扶養内103万以内で働いていますが3月末に前職を退職、失業手当、再就職手当をもらい6月から今の職場で働いています。
失業手当、再就職手当を含むと106万を少しこえます。

社会保険の条件として

従業員数501人以上の企業
週20時間以上の勤務
月収8.8万円以上
雇用1年以上見込
学生以外

とありますが、一つでも当てはまらなければ気にしなくてもいいのでしょうか?
今の職場は従業員数501人以下です。
月収は、8.9万円の時もあれば6万円の時もあったりでまちまちです。

あと、夫の会社から支給される家族手当ですが、私の収入103万円以内で支給となっています。収入には、失業手当、再就職手当は非課税なので含まれないで大丈夫でしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件を満たした場合は夫の扶養ではなく、社会保険に加入する必要があります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
 1 従業員501人以上の会社に勤務
 2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている
上記の要件にすべて当てはまれば、加入になると思います。なお、社会保険の扶養判定には、失業手当、再就職手当も含まれると思います。
それから、所得税の扶養判定には、失業手当、再就職手当は非課税のため含まれないと思います。

本投稿は、2020年09月28日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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