駐在妻が扶養の範囲内で日本企業と働く場合
駐在妻として海外で日本企業と働く場合、「扶養の範囲内」は適応されるのでしょうか?
夫のドイツへの転勤(2020年末~)に伴い、今の会社を一時退社して、フリーランスとして今の会社(日本企業)と働くことを検討しています。
保険は主人の扶養に入ることを検討しており、国内であれば、年130万円以内の収入であれば働いてもいいと言われています
この場合、ドイツに行った際もリモートで仕事を続けた場合(日本円で収入を得る形)、年130万円以内であれば、問題ないのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
税理士の回答

行方康洋
ご主人がドイツに駐在される場合は、ドイツの税法が適用されることになりますので、扶養の要件などはドイツで確認いただくことになります。また、ビザの条件で配偶者の勤務についての規定もあるかもしれませんので、そのあたりも確認され、問題なければドイツでフリーランスとして働くことは可能だと思います。
ドイツの税制やビザの関係もありますので、ご主人の会社に確認される方がよろしいかと思います。
行方先生
ご回答頂き、ありがとうございます。
ドイツの税法等がかかわるとのこと、、ハードルが高そうですが、頑張ってみます。
本投稿は、2020年10月08日 07時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。