年間の所得が38万円を越えなければ扶養から外れないという認識で合ってますでしょうか・
扶養に入っている子なし主婦です。
アルバイトやパートはしておりません。
これから業務委託で継続的に仕事を頂けそうです。
この場合、年間の所得が38万円を越えなければ扶養から外れないという認識で合っておりますでしょうか?
税理士の回答

業務委託委託での所得は、雑所得になります。所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば、扶養内になります。
本投稿は、2020年10月26日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。