配偶者特別控除につきまして
配偶者特別控除についての質問です。
配偶者の収入は給与収入、事業収入があります。
以下、ご教示ください。
⑴所得計算方法
下記計算式で合っていますでしょうか。
①給与所得0円(収入49万-経費55万)
②事業所得80万円(収入130万円-経費50万円)
合計所得80万円(①+②)
⑵配偶者特別控除額
⑴が合っていた場合、380千円の控除をうけれる、で合っていますでしょうか(私自身は所得900万以下です)
税理士の回答

(1)合計所得金額は、80万円で合っています。
(2)配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、配偶者特別控除38万円を受けられます。
出澤先生
ありがとうございます。
この前提が合っていたことを踏まえ、恐れ入りますが、下記2点ご教示ください。
⑴所得について
事業所得の方は今年開業届を提出しました。青色申告が認められた場合、青色申告特別控除65万が適用されるかと思いますが、その場合、80万-65万=所得15万=配偶者控除、になるのでしょうか。
⑵社保上の扶養について
合算収入は130万を越えるので、社保上の扶養は外れるかと思います。
この場合、外れるのは来年からになりますか?

(1)青色申告が適用された場合、事業所得金額は以下の様になります。
収入金額130万円-経費50万円-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額15万円
合計所得金額は15万円で、48万円以下になります。配偶者控除38万円を受けられます。
(2)社会保険の扶養判定は、以下の様になると思います。
給与収入49万円+事業所得(収入金額130万円-経費50万円)=判定金額129万円
130万円未満になりますので、扶養内になると思います。なお、経費は減価償却費は除かれ、青色申告特別控除も控除の対象にならないと思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
先生ありがとうございます。
念のため、最後に以下確認させてください。
⑴の青色申告特別控除ですが、事業所得の確定申告は今回が初めてとなります。妻の確定申告は2月からですが、私(夫)の年末調整の書類提出は今週末までです。この場合(年末調整が先)、青色申告特別控除の適用はあくまで見込みでも問題ないということで合っていますでしょうか。
⑵の社会保険上の扶養130万円の「収入」ですが、給与は「収入」でも事業は「所得」なのですね?事業も「収入」かと思っていましたが、なぜ事業は「所得」でいけるのでしょうか。

(1)年末調整の書類には、所得の見積額を記載します。見込みでの記載で問題ないと思います。
(2)事業については、経費を引くというルールになっていると思います。なぜ事業は所得なのかについての理由は、社会保険事務所に確認が必要になります。
出澤先生
ありがとうございました。
理解が深まりました。
本投稿は、2020年11月01日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。