共同作成のハンドメイド作品 主人の名前で販売
主人の年収は500万円ほど、専業主婦で扶養に入っております。2020年にハンドメイド作品の販売を開始し、11月で所得が95万円になりそうなので、主人の税金に影響しない為に販売を終了しました。
そこで質問なのですが、
①作品は、夫と共同作業で販売しておりました。(夫の仕事 梱包、発送、作品の型抜き、仕入れ、など。)
フリマアプリなどで販売する時は私の名前名義で全て取引してたのですが、
これを夫の名義のアプリで、夫の名前で取引したとしても、私の所得になるのでしょうか?
②夫の名義で販売できる場合、税金に影響が出ないのはいくらまでの所得でしょうか?
また、確定申告は必要でしょうか??
無知ですので、とんちんかんな質問をしてしまっていたら、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①作品は、夫と共同作業で販売しておりました。(夫の仕事 梱包、発送、作品の型抜き、仕入れ、など。)
手伝っていただいたとしても、問題はありません。奥様の売上です。
フリマアプリなどで販売する時は私の名前名義で全て取引してたのですが、
これは奥様の所得です。収入です。
これを夫の名義のアプリで、夫の名前で取引したとしても、私の所得になるのでしょうか?
取引をしている実態が奥様であれば、奥さんです。
ご主人のアプリを借りただけですあ。
②夫の名義で販売できる場合、税金に影響が出ないのはいくらまでの所得でしょうか?
自分で心配をしておきながら、心配の種は、断ちましょう。夫の名義を利用するのは、やめてください。利益が出れば、申告の義務はあります。
全て、税金に影響します。
利益があれば、申告の義務は必ずあります。
ご理解ください。
また、確定申告は必要でしょうか??
2020年にハンドメイド作品の販売を開始し、11月で所得が95万円になりそうなので、主人の税金に影響しない為に販売を終了しました。
申し訳ありませんが、所得が48万円までなら、夫に影響はありませんが、もう影響しています。
配偶者控除は受けれません。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年11月20日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。