税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養内でのパートと雑所得について。 - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶...
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扶養内でのパートと雑所得について。

来年はじめに入籍予定です。

現時点で彼は会社員、私はアルバイトなので入籍したらすぐに扶養に入る予定です。
結婚したら私もパートとして働こうと思っているのですが、130万円以内で働こうと思っています。

そこで質問なのですが、例えばメインのパート先で月8万円稼いで、チャットレディで月2万円ぐらい稼ごうと思ったら雑所得ですし確定申告が必要になりますよね?
彼にはチャットレディの仕事は秘密でやりたいと思っているのですが確定申告をするとなるとやはりバレてしまいますか?
バレないようにするにはやはり103万以内に抑えないといけないのでしょうか?

文が乱雑していて申し訳ないですが、お答えいただけたら幸いです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額96万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額41万円
2.雑所得
収入金額24万円-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
経費が17万円以上あれば、扶養内になります。
なお、ご主人の年末調整の時は、相談者様の所得金額を報告する必要があります。

出澤信男様

お忙しい中ご丁寧な回答ありがとうございます。

もうひとつ質問なのですが、年末調整の時に彼に報告する時は給料証明証なども渡さないといけないですよね?
その時にバレてしまうんではないかと思いまして…

ご主人の年末調整の書類(配偶者控除等申告書)には、相談者様の所得の見積額を記載します。給料明細は渡しませんが、所得金額の見積額(給与所得、雑所得)を報告することになります。。

本投稿は、2020年12月27日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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