特別扶養控除について
夫 年収700万で今回妻が、外部業務委託で税込み77万円の報酬を得るのですが、
特別扶養控除を適用すれば、扶養から外れなくて済むのでしょうか?
それとも、経費計上を行い所得金額を48万円に抑えた方がよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、扶養からは外れご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金には影響はないです。
本投稿は、2021年01月08日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。