配偶者控除申告漏れ
2018年の給与分から本来であれば、控除を受けられたようですが、配偶者控除申告漏れしておりました。会社にて年末調整を受けておりました。
確定申告を遡って行えばもどってきますか。
下記の点についてお答え願えますでしょうか。
●2018年の給与分からなので、2019年の確定申告になりますが、いつ迄に行えば良いですか。
●住民税についても本来であれば控除は受けられたと思いますが、確定申告すれば自動的に住民税も還付されますか。
●所得税に関しては、住宅ローン控除にて全て控除しきっておりますが、配偶者控除→住宅ローン控除の順に控除され、控除しきれなかった分、13万円までは住民税より控除されるという認識であってますか。
税率は20%台の所得なので、所得税の還付はないが、76000円分の住民税が還付されるということでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
2018年の給与分から本来であれば、控除を受けられたようですが、配偶者控除申告漏れしておりました。会社にて年末調整を受けておりました。
確定申告を遡って行えばもどってきますか。
下記の点についてお答え願えますでしょうか。
●2018年の給与分からなので、2019年の確定申告になりますが、いつ迄に行えば良いですか。
2018年の確定申告は、2018年度の確定申告です。
5年以内なので、早く行ってください。
すればその分は戻ってきます。
●住民税についても本来であれば控除は受けられたと思いますが、確定申告すれば自動的に住民税も還付されますか。
確定申告をすることで、住民税もしたことになります。
戻ります。
●所得税に関しては、住宅ローン控除にて全て控除しきっておりますが、配偶者控除→住宅ローン控除の順に控除され、控除しきれなかった分、13万円までは住民税より控除されるという認識であってますか。
あっています。
税率は20%台の所得なので、所得税の還付はないが、76000円分の住民税が還付されるということでしょうか。
住民税は10%です。
考え方は良いと思います。
とにかく早く行ってください。
本投稿は、2021年01月10日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。