税理士ドットコム - [配偶者控除]メールレディーの収入について - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば扶養...
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メールレディーの収入について

扶養内の専業主婦です。
今年に入り、5.6月の2ヶ月のみパート勤務をし、退職。収入は6万以下だと思います。
今月からメールレディーを始めたのですが、年内は10万くらい稼ぎたい予定です。

この場合、確定申告は不要だと思いますが、住民税の申告はしなくても良いですか?
私の様な給与所得が少額発生したパターンだと、確定申告、住民税申告共に不要な金額はいくら以下なのか教えて下さい。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になり、また、ご自身の確定申告は不要になります。ただし、45万円を超えると住民税の申告は必要です。
(1)給与所得
 収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
 収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額

(1)0円
(2)10万円
(3)(1)+(2)=10万円

よって、確定申告、住民税の申告、ともに必要ありません。

本投稿は、2021年07月02日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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